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ローン減税 〜現行規模のまま1年間延長〜 本年度税制改正の最大の焦点は、昨年末で適用が期限切れとなっていた住宅ローン減税の行方でしたが、現行の大型減税を縮小手直しすれば「住宅建設(購入、取得)への影響が大きい」という理由で、そっくり現行規模のまま1年間延長されました。適用は、今年末新規住宅入居分までです。年内に売買契約を結んでも、入居済みでなければ、減税適用とならないので、注意が必要です。 同減税は、購入(住宅ローン契約)から10年間、毎年末の住宅ローン残高(最大5000万円)の1%分50万円)を税額控除、つまり所得税から控除(減税)するものです。 このサラリーマンの最初の年末のローン残高が3000万円なら、その年の減税額は30万円、 減税対象となるローン残高は、建物、土地融資分合わせて5000万円までで、年間所得3000万円以下の個人、床面積50u以上の住宅が対象ですので、一般的な住宅取得者、住宅ならほとんどが減税の対象となります。 ただ、今回の改正で注意したいのは、2005年から2008年にかけて、減税額が一挙に小さくなることで10年間で最大500万円の大型減税は、今年末で終了することを知っておいてください。 2005年になると、減税対象となるローン残高が最大5000万円から4000万円、最大控除額も同500万円から360万円に減り、その後も1年ごとに減税対象の残高と控除額が縮小、2008年には最大控除額が160万円になります。 今年末までに入居する人と、たった1日、あるいは1ヶ月遅れて来年初めに入居する人では、10年間の最大控除額で140万円、2008年には、最大控除額が3分の1以下に減ってしまうことになります。 損失控除 〜一部拡充、適用対象も拡大〜 住宅買い控えの資金不足を支援する「住宅売却(譲渡)損失の繰越控除制度」が2006年末まで延長、一部拡充されました。これは、住宅買い替えで、既存物件の売却額が同物件の購入時価格を下回った場合、その差額つまり損失額を所得から控除できるもので、その年に損失額を控除し切れなければ、売却年を含め最長4年間繰越控除ができる制度です。 土地の値下がりなどで、最近は既存住宅(中古住宅)の売却損失の例が増え、こうした資産デフレが住宅の買い替えを難しくしています。同制度は、買い替えの促進を狙った特例ですが、延長とともに、これまで条件となっていた「売却時に既存ローンが残っていること」の規定も削除されました。売却時に既存のローンが残っていなくても、売却損失の繰越控除が可能となり、減税の適用対象が広がりました。 残存控除 〜ローン返済4年間の救済策〜 新たに「残存住宅ローンの繰越控除制度」が創設されました。雇用や所得不安などで、持ち家を手放さざるを得なくなった人が増えていますが、住宅を売却しても中古住宅の値下がりで、既存住宅のローンを返済し切れない例が多くなっています。 このため、2006年末までの時限措置で設けられたローン救済措置で、ローン残高相当額を売却損失の繰越控除と同様、所得から売却年も含め最長4年間、繰越控除ができるようになりました。 例えば、1500万円で売却しても、なおローン残高が3000万円(売却契約日の前日残高)あれば、差額分1500万円を最長4年間控除できます。課税所得300万円の人なら、最長4年間でも控除枠は相殺できず、4年間は所得税が実質ゼロとなり、5年目に初めて税負担が生じることになります。 その他、税金についてお知りになりたいことがありましたら、お気軽にお問合せください。 ページTOPへ |